憲法守り、女性も障がい者も輝く社会に!
平成17年に旧福間町と旧津屋崎町が合併して、福津市が誕生しましたが、平成14年4月に「福間町男女がともに歩むまちづくり基本条例」を制定し、合併後もそれを引き継いだものとなっています。
特徴的なことが、何点かありますが、まず1点目は、ネーミングです。多くの自治体は、「男女共同参画条例」あるいは、「男女平等条例」としているところが多いにもかかわらず、親しみやすい名前となっています。
2点目は、市が設置する各種審議会等への「クオーター制」の導入を「市の責務」に位置付けています。意見が、言いやすい環境をつくることにつながっています。その結果、平成26年3月末現在で、審議会等への女性の参画状況は、39・4%、女性がゼロの審議会等は1となっています。姫路市では、平成25年度末月で、審議会委員等の女性の占める割合は24・3%、女性がゼロの審議会が13・1%もあります。
3点目は、基本計画・年次報告を義務づけており、プラン実施後の評価も行っています。行政が、本気で取り組む姿勢が、強く表れていると思います。
4点目は、事業者等の責務として、市への業者登録の際、「男女共同参画推進状況報告書」が、義務付けられています。A4のペーパー表裏に、必要事項を記入するようになっており、民間への意識啓発となっています。当時の町長が、「日本一の条例を目指す」ということで、「小さな町から小さな発信」として、注目されました。
5点目は、当時議会に占める女性の割合が35%と高く、それが大きな推進力となって、議会からも全的支援を得ることができたということです。姫路市では、47人中5人に止まっています。
6点目は、市民への啓発を推進するため、公報で毎月半ページを使って、男女共同参画に関する記事を掲載しているそうです。
このように、福津市の条例は、これから条例を策定しようとしている姫路市にとって、とても参考になるものでした。議会と行政、市民がやる気と知恵を出し合い、「姫路市は、10年も遅れて条例が制定されたけれど、その分いいものができましたね」と、いわれるような条例をつくっていきたいと思いました。